〇文化九年(1812年)今泉村宗門人別御改帳(しゅうもんにんべつおんあらためちょう)
江戸期は、全ての人がどこかの寺の檀家にならなければなりませんでしたが、檀家であるという証しがこの宗門人別御改帳に記載されるということでした。このため、どの家も記録がなされていたはずなので、宗門人別御改帳を見れば必ずご先祖の名前が書かれているということになります。
宗門人別御改帳は、江戸時代、村(町)ごとに作成されて、家ごとに戸主を筆頭に家族構成員,奉公人,下人、年齢などが記載され領主に提出されたのであります。
享保11年(1726年)以降は調査期間を6年置きに改められたということです。
ここに載せた人別御改帳は文化9年(西暦1812年)の宗門人別御改帳(今の戸籍簿帳簿みたいなもの)で、文化九年の今泉村の住民全員が書かれてあるものです。この改帳(あらためちょう)は上野国山田郡今泉村(現在の太田市東今泉町)の領主である旗本の落合様に提出されました。
今から210年前に,ここ東今泉で生活をしていた我々の先祖の皆さん達全員が載っています。皆さんどんな顔かたちをした人たちだっただろうかな、どんな話調子で日常が過ぎて行ってたんだろうかな、みんな肩寄せあって仲良く家族同様助け合いながら、助けられながら蠢く姿は元気に毎日を暮らしていたんだろうな、などなど想像していくと顔、姿はじめ限りなく当時の様々な風景模様が想像心に次から次へと飛び込んで来るほどの連続描写模様を成して来ます。
210年前の文化九年の今泉村(現在の東今泉)名主藤十郎の管轄下の人口は男62人、女54人、家数は36軒とあります。(他名主2名の管轄下の住人もいましたので実際は今泉村全体では若干もう少しいました。)
210年間を経過して行く中で、この今泉の末裔たちは幾千から幾万かの人数となって日本全国はもちろん海外までにも居住していることであろうと推測すると、”知ってるかい、あなた方の210年前のルーツは”「ここ上野国山田郡今泉村なんだよ」と語りかけたくなるのであります。